テーマ 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく
広報対象 予定納税が必要な方及び税理士等
ポイント 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の期限内納付の周知及び振替納税の推進
所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)
納期 令和6年7月1日〜9月30日

予定納税とは

 前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。予定納税額は、確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。

納税する額

予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された「第1期分」の金額が納税する額です。
 なお、第1期分の金額は、定額減税額に相当する金額(予定納税特別控除額)(3万円)を差し引いた金額となります。

 また、令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において、予定納税額の通知書の「電子交付」を希望した方については、予定納税額の通知書を書面の送付に代えてe-Taxにより通知します。

予定納税額の減額申請

 廃業、休業又は業況不振などの理由で、令和6年6月30日の現況による令和6年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合のほか、予定納税額から同一生計配偶者や扶養親族(いずれも居住者に限ります。)1人につき3万円の定額減税額を差し引く場合等は、予定納税額の減額申請をすることができます。
第1期分の予定納税額の減額申請をする場合は、令和6年7月31日(水)までに「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載し、所轄の税務署に提出してください。
 提出後、税務署では、その申請について承認、一部承認又は却下のいずれかを決定し、その結果を書面又はe-Taxでお知らせします。

※ 予定納税における定額減税の取扱いに関しては、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)に順次、情報を掲載予定です。

※ 予定納税額の減額申請書をe-Taxで提出される方のうち、税務署から送付される減額申請の承認通知書等の「電子交付」を希望した方については、減額申請の承認通知書等をe-Taxにより受け取ることができます。

予定納税額の納付方法

振替納税

○既に利用されている方
振替日は令和6年9月30日(月)です。
振替日の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。
※残高不足等で引落しができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかる場合があります。

○これからご利用になる方
初回のみ「振替依頼書」を所轄の税務署へご提出ください。
なお、「振替依頼書」の処理には時間を要しますので、早めの提出をお願いいたします。
「振替依頼書」は、自宅からe-Taxで提出することができます。詳しくは国税庁ホームページ「振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について」(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/online.htm)をご覧ください。

その他のキャッシュレス納付  納期限(令和6年9月30日(月))までに納付手続を行ってください。詳しくは国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm)をご覧ください。
  • ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  • ・インターネットバンキング等を利用した電子納税
  • ・クレジットカード納付(※1)
  • ・スマホアプリ納付(※2)
  1. ※1 クレジットカード納付は決済手数料がかかります。
  2. ※2 スマホアプリ納付は納付金額30万円以下に限ります。
納税方法については
国税庁ホームページを
ご覧ください。
QRコード

確定申告の際には、予定納税額の申告書への記載を忘れずに

 確定申告の際には、申告書に予定納税額(第1期分と第2期分の合計額)を記載する必要がありますので、記載忘れにご注意ください。